ソラマメブログ
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 10人
プロフィール
Sophiee Winkler
Sophiee Winkler
2007年6月生まれ。MagSLの原宿に住んでて、HARAJUKU PLACE というお店をやってます。景観商品とか小物が中心です。最近はスキンとシェイプに凝っています。
オーナーへメッセージ

2009年07月17日

撮っちゃダメ!

撮っちゃダメ!

ちょっと昔のことですが、Hypergrid BusinessにSLにおけるコピーライトの侵害についての記事が載ってました。インターネットと社会の関係を取り扱うスタンフォード法律センターでマシニマに関する会議が4月にあったんですが、そこに参加していたエレクトロニック・フロンティア協会に属する法律家のFred von Lohmannと言う人のコメントを要約してみます。

彼によれば、コピーライトの侵害の可能性はRLに比べてSLでは格段に高くなるということです。というのも、SLではモノの製作者に知的財産権を認めているので、例えばSSやマシニマでSLの景観を撮影してそれを配布したり閲覧させたりすると、問題が生じる恐れがあるんです。

RLで貴方がビデオ撮影したり写真撮ったりするときに、画面に入ってくる街の景色、例えば建物のレンガとか、街灯とか、消火栓とか、そんなものがいちいちテクスチャーは誰に属していて、それを撮影する許可を求めないといけないかなんて、全く考えてはいませんね。

もっともこの点はそれは許されているという仮定でみんな行動しているということで、その行為が誰かの知的財産権を侵害しているのかどうかなんて、今まで法廷で争われたことはないからです。

この認識が何となくSLにも適用されて、みんな無邪気に撮影しまくっているわけですが、このままSLが増殖し続けていくと、そうも言っていられない局面に差し掛かるのではないかとLohmannは考えています。

実際彼はSLの中で街を歩いている人々に狙い撃ちでコピーライトの侵害について警告書を送りつける装置を作って売ることを計画している人を知っているそうです。

でもSLの街並みのテクスチャーって、かなりの部分RLの実物やネットの写真から取ってきたものなので、それをSLに写し換えたとたんに知的財産権だと主張するのは厚かましい話ですね。少なくとも建物の外にあるものは単に撮影して配布しただけでは侵害にならないと考えるべきでしょう。

RLで楳図かずおさんの例の赤白のお屋敷の写真を撮ったからといって、それが権利の侵害だって言われたら困ってしまいますね。それなら見せられている方も権利を侵害されているっていいたいだろうし。銀座でショーウインドウをバックに写真撮ってもいけないことになります。

知的財産権の存在を認めないというGridだって可能だと思うんです。それでそこが発展していけるかどうかという話はまた別ですけれど。どうかSLをRL以上に息の詰まるようなところにしないで下さいっていうのが私のお願いです。


同じカテゴリー(ビジネス)の記事画像
セカンドライフの検案書
この国の知性のかたち
MagSLのサービス終了
RLの裁き(2)
SLのSimの現状
最近の神様
同じカテゴリー(ビジネス)の記事
 セカンドライフの検案書 (2015-08-31 11:14)
 この国の知性のかたち (2014-12-20 01:33)
 MagSLのサービス終了 (2014-01-28 22:36)
 RLの裁き(2) (2014-01-15 00:43)
 SLのSimの現状 (2014-01-12 23:09)
 最近の神様 (2014-01-10 23:55)
Posted by Sophiee Winkler at 13:35│Comments(3)ビジネス
この記事へのコメント
SSに関してのリンデンからの返事が来たので載せて見ます。
WEBに載せるかはソフィーさんにお任せします、よろしく。

以下がそうです

早速スナップショットについてですが、スナップショット自体は撮影された方の
所持品となります。でも著作権については撮ったコンテンツによります。例えば
セカンドライフのロゴをスナップショットで取った場合は、ロゴに関する著作権
はやはりリンデンラボ社にあります。御本人が作成されたコンテンツを撮られた
場合は、(著作権に侵害するものを含まれていない限り)御本人に権利があります。

以上ですが、他にもまだ何かありましたらお手数ですが御連絡お願い致します。

Chiyo Linden

そう言う事みたいです。
Posted by もも at 2009年07月20日 23:38
情報ありがとうございます。リンデンの回答があってよかったですね。でも内容的には凄く常識的で、ももさんの疑問や要請には応えていませんね。一般論を言っているので、まあ侵害行為があるかもしれないし、その場合には貴方が訴えられてね、ということかと。取りあえず自分のアバターと海や空だったら問題ないのでしょう。あとは土地のオーナーのOKもらっておけばいいんですが。本当に面白いのは他の人が作ったものなんですけどね。
Posted by Sophiee WinklerSophiee Winkler at 2009年07月21日 00:20
追加で、もう少し聞いてみた返事です。

ここに載せるかは、ソフィーさんにお任せします、よろしく。

以下がそうです

コンテンツの著作権をお持ちの場合はそれをRLで利用されても問題はないと思
います。御本人が作成された場合は、その方に著作権があります(他社の著作権
などに絡むロゴなどを使用しないことが条件となりますが)。

あるいはコンテンツのクリエーターの方から承諾を頂ければそれは両者で行って
頂けると思います。

Chiyo Linden

まー曖昧な返事かなと思いますね。

一番問題ないのは自分で土地を持って自分でオブジェクト作成してて感じでしょうかねw

これだとリンデンの思う壺かも知れないなw

ではでは、また。
Posted by もも at 2009年07月21日 09:36
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。