2008年09月12日
真似っ子はダメ?

DMCA(Digital Millennium Copyright Act)というものがあります。これは2000年10月に施行された米国の法律で、デジタルな著作物の製作者の権利を保護するものです。この法律には賛否両論あったんですが、いよいよ私たちSLの世界にもその影響が及んできて、実際にSLの中の製造物が他者のコピーライトを侵害している場合はRLで提訴される例が出てきています。
例えばブルガリの時計を自分が買って、自分のものとしてデジカメで撮ってその画像をネットに掲げても問題にはなりません。でも、ブルガリの時計の映像を販売する正当な権利を持っている人が掲げたものをコピーして、これをブログなんかに載せたりするとDMCA違反になるでしょう。同じものを材料にしてSLで腕時計を作って販売したりしても問題にされるでしょうね。自分で作って個人で楽しむ場合にも訴えられる可能性はあります。DMCAはそれを認めているからです。
この場合侵害されているのはブルガリの映像を使ったり販売したりすることの出来る人の権利であって、ブルガリの権利ではありません。でも、ブルガリというブランドロゴを使って、あるいは使わずにSLでそっくりの時計を販売すると、普通にブルガリの商標権あるいは意匠権を侵害したことになり別の法律で訴えられるということですね。
問題はSLというものが「仮想現実」の世界であり、本質的にRLのコピーをすることで成り立っていることです。まったくオリジナルのものしか作ったり、表示したりできないということになると、クリエーターだらけになってしまうのでしょうけど、実際には有り得ない話ですね。
私がSLでものを作るときには、ネットでそのものの画像を沢山集めます。でも大抵そのまま使える画像なんてなくて、結局は自分で形を作ったものに、自分で作った良く似たテクスチャーを作って貼り付けます。その意味では私のオリジナルなので問題はないでしょうね。でもヒントはRLから得ているわけです。
問題はRLのものがそのまま使えて、それを加工して使っている場合でしょう。これは微妙ですね。色調や細部を変えて、ぼかしをいれることでオリジナルが分からないようになってしまっていれば現実問題として訴えることは不可能ですが、理論的にはどうなんでしょうか?
また、売っていなくても複製して配布していれば、何らかの経済的利益を得ているとみなすことはできますから、やっぱりいけないんでしょう。細かく考えていくと本当に難しい問題です。
私はレトロ扇風機のテクスチャーはレトロの黒電話の画像をネットからもってきて、それを加工して平面のパターンにつくりなおしたものを貼り付けました。これはDMCA違反なのでしょうか?どう見たって電話には見えないし、写真を貼ったようにも見えないですけどね。残っているのは鈍く光る質感で、これが魅力なのですが、これもやっぱりいけないのでしょうか?仮にそれが誰かの何らかの権利を侵害しているとして、侵害されている人がしげしげと見つめても加工が激しくて絶対に気がついたりはしないと思うけど、理屈としてはどうなんでしょうね?
Posted by Sophiee Winkler at 13:31│Comments(2)
│ものづくり
この記事へのコメント
難しいことはよくわかりません。
しかし良し悪しは別としてSLのバーリ・トゥードな世界に魅力を感じていた私には「なんだかなぁ・・・」というセリフしか出てきません。
しかし良し悪しは別としてSLのバーリ・トゥードな世界に魅力を感じていた私には「なんだかなぁ・・・」というセリフしか出てきません。
Posted by とおりすがり at 2008年09月12日 14:29
コメントありがと~。法律とか税金とかこういう世界ってすぐRLとSLの垣根が取り払われてしまうんですね。ビジネスはなかなかなんだけど。多分中身よりも外形で取り扱えるからですね。
Posted by Sophiee Winkler
at 2008年09月22日 01:42

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