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プロフィール
Sophiee Winkler
Sophiee Winkler
2007年6月生まれ。MagSLの原宿に住んでて、HARAJUKU PLACE というお店をやってます。景観商品とか小物が中心です。最近はスキンとシェイプに凝っています。
オーナーへメッセージ

  
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2008年04月09日

ブランドにご注意(その5)



この問題は何だかもどかしいですね。昨日ブログにお友達からコメントもらいました。「自分のブログの題にSLって入っているけど変えないといけないのかしら?」っていうことだったの。結論からいうと別に急ぐ必要はありません。リンデンラボの日本支社?やSLMameのアドバイスを待つということでいいと思います。

私もこのテーマで4日にわたり色々言って来ましたが、もう一つすっきりしません。リンデンブログ(ふん、これはいいでしょ)の投稿でも、「いったい何がよくて、何が駄目なのか表にして発表してくれ!」という要望が少なからずありました。そうですね、私たちに必要なのは個々のルールや規定の解釈じゃなくて、いったい私たちは何をすればいいのかという情報なんです。それがないのでみんな不安になってるんですね。

でも、恐らく今の時点ではリンデンラボはそのような明快な表は出せないと思います。なぜなら、それを出すことは新たな攻撃材料を与えることになるし、それを見てその網の目を潜る表現や手法を編み出されてしまうからです。しかし、何よりも怖いのはそれをすることによって、リンデンラボが推し進めている事柄の根拠のあやふやさが表面化してしまうからです。

そもそも仮想世界を規制する法的根拠は何でしょうか?ギャンブルがいけないのはどこの国の法律に違反しているからでしょうか?違反は何を根拠にしているのでしょうか?違反の行われた場所?違反したアバター?人間?というように考えていくと、仮想世界にRLの法律を適用していくには理論的な整備が追いついていないのではないかという疑問が出てきます。

リンデンラボの日本語オフィシャルサイトを見ると、この問題に最も関係しそうな記述として「開発と商業」の項目の中に「デジタル権利」というのがあります。

「Linden Lab はデジタル ミレニアム著作権法 (DMCA) に完全準拠します。」
http://jp.secondlife.com/developers

「DMCAというのは2000年10月に施行された、アメリカの著作権法で、WIPO(世界知的所有権機関)で締結された「著作権条約」「実演・レコード条約」に基づき制定されたもので、デジタル化された情報の著作権のあり方などを規定しています。特徴的なのは著作権保護技術(コピー防止機能など)を回避したり無力化するような手段の公表を禁じる規定で、この規定をめぐっては、従来の著作権法では認められていた私的利用に限った複製(ソフトのバックアップや、CDからMDへのダビングなど)まで制限される点です。」と次のサイトに載ってました。

http://e-words.jp/w/E38387E382B8E382BFE383ABE3839FE383ACE3838BE382A2E383A0E89197E4BD9CE6A8A9E6B395.html

だから、今回の商標・ロゴ・ブランドの問題については今日現在表明されているものはないようです。心配であればSL™ やSL ®を付けておけばいいでしょう。SLが日本で登録商標になっているのかどうかは分りません。

SLは昔からSea level, South Latitude, Salvage Loss などの省略表記として使われています。またSLといえばSteam Locomotive(蒸気機関車)の方が一般にはよく知られているでしょう。Second Life® が認められたのは最近の話ですから、それ以前にRLでSLの名称で営まれているビジネスや団体は一杯あると思います。例えば、

SL, SL-GMS, Enterprise RTView and SL Corporation are trademarks or registered trademarks of Sherrill-Lubinski Corporation in the United States and other countries. なんてありましたね。

日本語の「セカンドライフ」にしても通常は「老後の人生」という使い方が定着しています。これをリンデンラボがトレードマークやブランド名にするのは無理でしょうね。
  

Posted by Sophiee Winkler at 13:32Comments(0)ビジネス